第1章 総 則
第1条 (目的)
本規範は倫理実践に関する諸般の事項を規定することで、役職員の倫理意識を向上し、これを通じて会社の成長と発展を図ることを目的とする。第2条 (適用)第3条 (制定や改正)
① 本規範は会社に属する業務と職員たちの関連活動に全て適用される。② 本規範と関連のある会社の各種規程は、本規定に合致しなければならず、法律や定款に他の決めたことがない限り、本規範が優先的に適用される。
第3条 (制定や改正)
本規範の制定や改正する場合には、[取締役会決議]を経なければならない。第2章 株主及び投資者に対する姿勢
第4条 (平等な待遇)
会社は、小口株主を含めた全ての株主を公正かつ平等に待遇しており、全株主の利益を考慮して経営の意思を決定することにより小口株主の利益や権利が不当に侵害されないようにする。第5条 (情報提供)
会社は、財務状態や経営成果などの経営情報を、関連法規によって適時に提供し、投資者等の情報利用者が合理的な投資判断をすることができるようにする。第3章 お客様に対する姿勢
第6条 (顧客尊重)
会社は、顧客のニーズに合った信頼できるコンテンツとサービスを提供し、顧客満足の実現に向けて努力すること。また、誇大な宣伝や広告をしてはならない。第7条 (顧客保護)
会社は、顧客の正当な利益及び顧客に関する情報を保護し、顧客に対して不当な行為をしてはならない。第4章 事業パートナー等に対する姿勢
第8条 (公正競争)
会社は、公正で自由な市場経済秩序を尊重し他の事業者や正当に競争すること。第9条 (公正取引)
① 会社は、事業パートナーと公正な取引を通じて相互信頼と協力関係を構築することで、共同の発展を追求すること。② 会社は、事業パートナーについて、不当な行為を強要することや影響力を行使しないこと。
第5章 社会に対する責任
第10条 (法規の遵守)
会社は、事業を営む国内外地域の各種法規を遵守し、地域社会の伝統と文化を尊重すること。第11条 (社会発展に寄与)
会社は、雇用創出や租税の誠実な納付、及び社会貢献活動などを通じ、国家経済と社会発展に寄与すること。第12条 (環境保護)
会社は、各種エネルギーと物資を節約し自然保護や環境保全に向けて努力する。第6章 役員・従業員に対する責任
第13条 (公正な待遇)
① 会社は、役員や従業員に対し不当な差別待遇をしてはならない。また、能力と資質をもって公正な機会を付与すること。② 会社は、役員や従業員の能力や業績に対する評価基準を設けて公正に評価及び補償しなければならない。
第14条 (勤務環境)
① 会社は、役員や従業員の健康と安全な勤務環境づくりに向けて努力すること。② 会社は、役員や従業員の人権やプライバシーを尊重し、役員や従業員が自由に会社に提案や建議ができる環境づくりをすること。
第7章 幹部の基本倫理
第15条 (業務遂行)
役員や従業員は会社が追求する目標と価値を理解し、各自与えられた職務に最善を尽くして正当な方法で遂行するとともに、業務と関連された諸法規および会社の規定を遵守すること。第16条 (会社財産の保護)
役員や従業員は会社の有/無形資産、知識財産権及び営業秘密等を厳守し、これを転職先または個人事業など私的目的のために使用することはできない。第17条 (利益相反行為禁止)
役員や従業員は会社と理解が相反する行為や関係が発生しないように努力し、会社と部署または個人間の利害が衝突する場合には、会社の利益を優先的に考えて行動すること。第18条 (内部情報利用の禁止)
役員や従業員は会社または系列会社の内部情報を利用して、株式などを直接的/間接的に取引しないこととし、会社または系列会社の利益や株価に影響を及ぼしうる情報を任意で第3者に提供することを禁ずる。第19条 (政治関与の制限)
① 役員や従業員の参政権や政治的見解は尊重されるが、各自の政治的な見解や政治観が会社の見解として誤解されないようにしなければならない。② 役員や従業員は勤務時間中には政治活動をしないこと。また会社の組織・人材および財産を政治的な目的で利用しないこと。
第20条 (性的嫌がらせ等の禁止)
役員や従業員はセクハラ、職場内のいじめ、その他の健全な企業文化や同僚関係を害する可能性がある言行をしないこと。第21条 (金品等の収受の禁止)
① 役員や従業員は取引先など利害関係者に金銭、有価証券、不動産、その他の有/無形の経済的利益を提供および収受を禁ずる。② 役員や従業員は取引先など利害関係者に関係法令および社会通念上認められる範囲を外れる優待をしないこと。また受けることを禁ずる。
第22条 (内部通報制度)
① 役員や従業員は本規範の違反事項を発見した場合、これを法令管理部門または人事部署に申告をすること。その申告に携わる者は申告者に関する秘密を維持しなければならない。② 第1項の申告者の保護を図り、意図的な誹謗中傷など以外は申告者へ不利益となる取扱いを行わないこと。また、申告者が自ら関連した違反事項を申告した場合には情状酌量の余地ありとする。
③ 会社は本規範の違反行為をした部署または役職員に対して、その効果および重要性に相応する適切な制裁措置を取ること。